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借金づくめの遺産?"相続放棄"の方法と注意点を徹底解説

スタッフブログ

2024.04.22

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はじめに

相続とは、亡くなった人の権利義務を引き継ぐ法的な手続きです。相続人には、遺産を受け継ぐ単純承認、遺産を放棄する相続放棄、条件付きで遺産を受け継ぐ限定承認の3つの選択肢があります。本記事では、相続放棄の方法について詳しく解説します。借金が多い場合や相続トラブルを避けたい場合に検討される選択肢である相続放棄の手順や注意点を理解し、適切に対応できるようになることが目的です。

相続放棄の手続き

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相続放棄を行う場合、一定の手続きに従う必要があります。相続放棄の手続きには期限があり、遵守しなければなりません。まずは手続きの流れを押さえましょう。

期限

相続放棄の最も重要な期限は、「相続の開始を知ってから3か月以内」に手続きを行うことです。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできません。ただし、後から借金の存在を知った場合は、その事実を知ってから新たに3か月の期間が設けられる場合があります。

期限が迫っている場合は、次の2つの選択肢があります。

  • 「書類のみ提出する」:最低限の書類(相続放棄申述書など)を期限内に提出する。
  • 「3ヶ月の熟慮期間伸長の申立をする」:財産調査が遅れた場合などに、期間延長を申請する。

期限に余裕を持って対応することが賢明です。

必要書類

相続放棄の申述には、以下の書類が必要となります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

申述人と被相続人との関係によっては、追加の戸籍類が必要になる場合もあります。書類を揃えるのに時間がかかるため、早めに準備を始めましょう。

他にも収入印紙代や郵便切手代、戸籍取得費用といった実費が必要です。費用は裁判所によって異なるので、事前に確認しましょう。

申述の手順

相続放棄の手続きは、以下の手順で進めます。

  1. 被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述する。
  2. 必要書類を揃え、相続放棄申述書を作成し提出する。
  3. 裁判所から照会書が届いた場合は、回答書に記入して返送する。
  4. 手続きが受理されれば、「相続放棄申述受理通知書」が届く。
  5. 必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請する。

この手順を踏めば、相続放棄の手続きは完了します。

注意点

相続放棄をする際は、いくつか注意が必要です。まずは次の点に留意しましょう。

相続財産の調査

相続放棄は、プラスの財産も受け取れなくなるデメリットがあります。そのため、事前に被相続人の財産状況を徹底的に調査し、借金の有無やその金額を把握することが不可欠です。調査が遅れがちな場合は、期間延長の申立てを検討しましょう。

遺産の中に不動産がある場合は、その価値を適切に評価する必要があります。評価が難しければ、不動産鑑定士に依頼するのも一案です。

一度決めると取り消せない

相続放棄は一度行うと取り消せません。単純承認と限定承認には、事後的に選択を変更できる制度がありますが、相続放棄にはそういった制度はありません。よく検討した上で相続放棄を選択する必要があります。

専門家に相談すれば、個別の事情に応じた適切なアドバイスを得られます。弁護士や司法書士に依頼することで、手続きの代行も可能です。

相続財産の処分禁止

相続放棄の手続き中に、故意に相続財産を処分したり隠したりすると、単純承認と見なされて相続放棄ができなくなる可能性があります。財産に手を付けずに手続きを進めることが重要です。

実際には、自宅の家財道具の一部を処分する必要が生じることもあります。このような場合でも、財産の隠匿や不当な処分と受け取られないよう、適切に対応する必要があります。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄には、一定のメリットとデメリットがあります。個別の事情に応じて、慎重に検討しましょう。

メリット

相続放棄のメリットは以下の通りです。

  • 借金を相続しなくて済む
  • 遺産分割協議に参加する必要がなくなる
  • 相続トラブルに巻き込まれるリスクが低くなる

借金が多額で返済が困難と判断した場合は、相続放棄を選択するメリットが大きくなります。

デメリット

一方のデメリットは以下の通りです。

  • プラスの財産も受け取れなくなる
  • 一度放棄したら取り消せない
  • 次の順位の相続人に財産が移るため、トラブルが起きる可能性がある

デメリットを回避したい場合は、限定承認という選択肢も検討すべきでしょう。

相続放棄以外の選択肢

借金が多額で返済が難しい場合でも、相続放棄以外の選択肢を検討することができます。

単純承認

単純承認とは、そのまま相続財産を引き継ぐ選択肢です。借金の返済義務が発生しますが、将来的に借金を返済できる可能性がある場合に検討できます。

単純承認を選択した場合でも、任意後見制度の利用や個人再生手続きなどで、借金の返済を有利に進められる可能性があります。

限定承認

限定承認とは、一定の条件の下で相続財産を引き継ぐ選択肢です。相続財産の範囲内でのみ借金の返済義務が発生するため、借金がある程度の範囲内であれば選択肢となります。

限定承認の手続きは複雑ですが、プラスの財産も相続でき、後から単純承認に変更することもできるメリットがあります。

まとめ

相続放棄は、借金の多い遺産を引き継ぎたくない場合や、相続トラブルを避けたい場合に選択できる制度です。手続きを行うには、期限に気を付け、必要書類の準備に注意を払う必要があります。一度放棄すれば取り消せないデメリットもあるため、慎重に選択する必要があります。

相続放棄以外にも、単純承認や限定承認といった選択肢があります。被相続人の財産状況を確認し、自身の事情に合わせて、最適な選択をすることが大切です。専門家に相談するのも賢明な方法でしょう。

よくある質問

相続放棄の期限はいつまでですか?

相続の開始を知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。期限が迫っている場合は、書類のみ提出するか3か月の熟慮期間の延長を申請することができます。

相続放棄に必要な書類は何ですか?

相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本が必要となります。追加の戸籍類も必要になる場合があります。早めに書類の準備を始めましょう。

相続放棄は取り消せますか?

一度相続放棄を行うと、取り消すことはできません。単純承認と限定承認には事後的に選択を変更できる制度がありますが、相続放棄にはそういった制度はありません。よく検討した上で選択する必要があります。

相続放棄のメリットとデメリットは何ですか?

メリットは借金を相続しなくて済むこと、遺産分割協議に参加する必要がなくなること、相続トラブルに巻き込まれるリスクが低くなることです。デメリットはプラスの財産も受け取れなくなり、一度放棄したら取り消せないことです。

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